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| 潟nルクジャパン ご旅行条件(抜粋) 詳細は別途お渡しする旅行条件書(全文を)必ずお読みください。 |
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主催旅行契約の部 ■第一章 総則 第一条(適用範囲) 当社が旅行者との間で締結する主催旅行に関する契約(以下「主催旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
第二条(用語の定義) この約款で、「主催旅行」とは、当社が、あらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅行者を広告その他の方法により募集して実施する旅行をいいます。
第三条(旅行契約の内容) 当社は、主催旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。 第四条(手配代行者) 当社は、主催旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 |
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■第二章 契約の締結 第五条(契約の申込み) 当社に主催旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
第六条(電話等による予約) 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による主催旅行契約の予約を受け付けます。
第七条(契約締結の拒否) 当社は、次に掲げる場合において、主催旅行契約の締結に応じないことがあります。
第八条(契約の成立時期) 主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
第九条(契約書面の交付) 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
第十条(確定書面) 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に主催旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
第十条の二(情報通信の技術を利用する方法) 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、主催旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
第十一条(旅行代金) 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
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■第三章 契約の変更 第十二条(契約内容の変更) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 第十三条(旅行代金の額の変更) 主催旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、主催旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
第十四条(旅行者の交替) 当社と主催旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
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■第四章 契約の解除 第十五条(旅行者の解除権) 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って主催旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
第十六条(当社の解除権等ー旅行開始前の解除) 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。
第十七条(当社の解除権−旅行開始後の解除) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、主催旅行契約の一部を解除することがあります。
第十八条(旅行代金の払戻し) 当社は、第十三条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により主催旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。ただし、前条第一項各号に掲げる場合であって、主催旅行契約が解除されたとき(旅行者が第十五条第一項の規定により取消料を支払わなければならないときを除きます。)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用は、これを旅行者の負担とします。
第十九条(契約解除後の帰路手配) 当社は、第十七条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後に主催旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
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■第5章 旅程管理 第二十条(旅程管理) 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 第二十一条(当社の指示) 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。 第二十二条(添乗員等の業務) 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十条に掲げる業務その他当該主催旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
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■第六章 責任 第二十三条(当社の責任) 当社は、主催旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
第二十四条(特別補償) 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が主催旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
第二十五条(旅程保証) 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(第十三条第四項かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十三条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
第二十六条(旅行者の責任) 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。 |
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標準旅行業約款−主催旅行契約の部 |
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■別表第一 取消料(第十五条第一項関係)
国内旅行に係る取消料
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。
海外旅行に係る取消料
注 :「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。
■別表第二 変更補償金(第二十五条第一項関係)
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■第七章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合) 第二十七条(弁済業務保証金) 当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
■第一章 補償金等の支払い 第一条(当社の支払責任) 当社は、当社が実施する主催旅行に参加する旅行者が、その主催旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。 2.前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。 第二条(用語の定義) この規程において「主催旅行」とは、標準旅行業約款主催旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。
■第二章 補償金等を支払わない場合 第三条(補償金等を支払わない場合ーその一) 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
第四条(補償金等を支払わない場合ーその二) 当社は、国内旅行を目的とする主催旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた主催旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の主催旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
■第三章 補償金等の種類及び支払額 第六条(死亡補償金の支払) 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行においては二千万円、国内旅行においては千万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。 第七条(後遺障害補償金の支払) 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一名につき、補償金額に別表第二の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。
第八条(入院見舞金の支払) 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能又は業務能力の滅失をきたし、医師の治療を受けた場合は、その状態にある期間(以下「入院期間」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
第九条(死亡の推定) 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。 第十条(他の身体障害又は疾病の影響) 旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
■第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続 第十一条(傷害程度等に関する説明等の請求) 旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
第十二条(補償金等の請求) 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払を受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
第十三条(代位) 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。 ■第五章 携帯品損害補償 第十四条(当社の支払責任) 当社は、当社が実施する主催旅行に参加する旅行者が、その主催旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。 第十五条(損害補償金を支払わない場合) 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
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